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東北SHS会はSHS外張断熱工法により、青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島、各地域特有の気候、風土を活かした高性能住宅を建てることができます

改正省エネ基準とSHS工法

2020年には省エネルギー基準が義務化されます。
新築するなら、今から2020年基準を満たした住宅を「SHS工法」でお建て下さい。

「省エネルギー基準」の地域区分図

地域は市町村単位で8地域に区分され、
令和元年11月には、最新の外気温や標高、市町村合併状況を踏まえ新地域区分が施行されています。
令和3年4月1日以降は新地域区分を使う必要があります。

地域区分は、
https://house.lowenergy.jp/program等でご確認ください。







■UA値とは




※資料:国交省ホームページより抜粋

住宅の一次エネルギー消費量基準について

一次エネルギー消費量とは、石油・石炭・天然ガス等の化石燃料、原子力の燃料であるウランなどのエネルギーのことをいいます。これに対し、電気・ガ ソリン・灯油・都市ガス等、一次エネルギーを利用しやすいように変換・加工して得られるエネルギーのことを二次エネルギーといい、私たちが日常生活で使用 するエネルギーはすべて二次エネルギーです。省エネ基準、低炭素認定基準においては、一次エネルギーをベースとして評価を行います。建物で使ったエネル ギー(電気・ガス)を作り出すのに必要なエネルギー(石油・石炭)を熱量で表したもので、一次エネルギーが少ないほど省エネ住宅になります。

1)住宅の一次エネルギー消費量基準の考え方と算定方法

一次エネルギー消費量は、暖冷房などの各種設備の種別と性能から算出し、設計仕様での値(設計一次エネルギー消費量)が、基準仕様での値(基準一次エネルギー消費量)を上回らないかを評価します。設計一次エネルギー消費量は、建物の外皮性能も加味して算出します。
評価対象となる住宅において、(1)共通条件の下、(2)設計仕様(設計した省エネ手法を加味)で算定した値(設計一次エネルギー消費量)を、(3)基準仕様で算定した値(基準一次エネルギー消費量)で除した値が1以下となることが基本ととなります。

2)住宅の一次エネルギー消費量基準の考え方

評価対象となる住宅において、(1)共通条件の下、(2)設計仕様(設計した省エネ手法を加味)で算定した値(設計一次エネルギー消費量)を、(3)基準仕様で算定した値(基準一次エネルギー消費量)で除した値が1以下となることを基本となります。

住宅の一次エネルギー消費量基準における算定のフロー




「低炭素まちづくり推進法」と新しい省エネ基準

2012年の省エネルギー基準改正は、2012年に公布された「低炭素まちづくり推進法」に基づくもので、 住宅については2013年10月施行、そして2020年には新しい省エネルギー基準の義務化をめざしています。 関連する性能表示制度や長期優良住宅の認定基準についても、2013年度に見直しが行なわれました。 今回、改正された省エネルギー基準を基に施行された「低炭素基準」は、すでに認定制度もスタートしています。住宅のCO2削減の取り組みは、着実に進んでいます。

認定低炭素住宅のイメージ


「都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が2013年9月に成立し、認定制度がスタートしました。市街化区域に建つ新築・既築住宅が対 象になります。(市街化区域以外の住宅は対象外です。)認定低炭素住宅の優遇措置は、所得税と個人住民税で住宅ローン減税制度の控除対象借用限度額を本年 度は最大4千万円、13年度は3千万円に設定されます。一般住宅よりも限度額が1千万円引き上げられています。さらに、登録免許税が所有権の保存登記は 0.05%、移転登記は0.2%引き下げられます。 下表は、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅、一般住宅との比較になっていますが、認定低炭素住宅と認定長期優良住宅を同時に取得することも可能です。その 場合は、不動産取得税や固定資産税の優遇措置も受けられることになります。


ローン減税 認定低炭素住宅の特例


控除対象条件
次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
(1)住宅の新築
(2)新築住宅の取得
(3)住宅の取得とともにする敷地の取得
対象住宅
(主として居住の用に供する)
住宅の新築/新築住宅の取得
(1)認定低炭素住宅であること
(2)床面積50m2以上
(3)床面積の2分の1以上が居住用であること
所得要件
合計金額が3000万円以下
適用居住年
控除期間
平成24年〜平成25年居住分 10年間
 
借入金限度額
居住年 借入金の
年末残高
限度額
控除率 最大控除 合計最大控除
平成24年 4000万円 1.0% 40万円 400万円
平成25年 3000万円 1.0% 30万円 300万円
保存登記
一般住宅 低炭素住宅
0.15% 0.1%
移住登記
一般住宅 低炭素住宅
0.3% 0.1%

「認定低炭素住宅」の特典。

低炭素建築物の床面積のうち、認定基準に適合させるための措置により、通常の建築物の床面積を越えることとなる床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ床面積には算入が免除されます。(蓄電池、蓄熱槽等)

どんな住宅が、認定低炭素住宅の対象になるのか? 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」で位置づけられたトップランナー基準相当の水準で認定されます。 認定基準では、外壁や開口部の断熱・気密性を高めて、建物全体の基本性能を次世代省エネルギー基準(1999年基準)の品確法で定められている温熱環境、 省エネルギー対策等級4のレベルにし、省エネ・創エネにつながる設備を導入(高効率給湯器・熱交換型空調換気設備・太陽光発電の導入等)。 2012年時点の一般的な設備機器と比べて、エネルギー消費量を10%以上削減する必要があります。
さらにHEMS(ホームエネルギーマネージメントシステム)や節水・地域木材使用・ヒートアイランド対策などの一定以上の対策を盛り込むことや 「CASBEE(建築環境総合評価システム)等、総合的な環境性能評価で一定以上のランクを取得していることなど所管行政庁が認めるものも盛り込まれました。

●低炭素住宅認定基準

「低炭素建築物」として認定されるためには以下の項目を満たす必要があります。



●選択項目










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